ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.資産運用会社等における適切なプロダクトガバナンスを確立すべき、「顧客本位の業務運営に関する原則」(2024年改訂17)を踏まえた各社の対応状況や、金融商品を 購入した顧客属 性を検証するための製販 間の情報連携の枠組み18に基づく各社の取組状況についてフォローする。
資産運用会社等に対し、適切なプロダクトガバナンスを確立することを求め、顧客本位の業務運営に関する原則(2024年改訂)を踏まえた各社の対応状況や、金融商品購入顧客の属性検証のための製販間の情報連携の枠組みに基づく各社の取組状況をフォローする。
出典: 金融庁『2025事務年度 金融行政方針』2025年8月公表