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A.また、スチュワードシップ活動を実効的なものとする上では、運用機関が自らが属する金融グループ系列の銀行や証券会社の利益ではなく、委託者である機関投資家や最終的な資産提供者である国民の利益のために行動することを実質的に担保できるガバナンスを構築することが求められる
また、スチュワードシップ活動を実効的なものとする上では、運用機関が自らが属する金融グループ系列の銀行や証券会社の利益ではなく、委託者である機関投資家や最終的な資産提供者である国民の利益のために行動することを実質的に担保できるガバナンスを構築することが求められる。
出典: 金融庁『平成28事務年度 金融行政方針』2016年10月公表