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A.ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症対策基本法の施行を踏まえ
ギャンブル等依存症対策基本法の施行を踏まえ、ギャンブル等依存症対策が進められている。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
みにより、ピーク時の約 180 万人から約9万人(本年3月時点)へと大きく減少しているが、引き続き多重債務問題の解決に向けて取組みを進めていく必要がある。 また、銀行カードローンについては、足元では残高は横ばいで推移しているものの、それ以前に見られた残高の増加傾向に対して、過剰な貸付けが行われているのではないか、多重債務問題の再燃につながるのではないかといった批判・指摘等がなされてきており、銀行業界全体の業務運営の適正化を図る必要がある119。 【昨事務年度の実績】 多重債務問題改善プログラムに基づく相談窓口の整備・強化のため、相談窓口やヤミ金融の利用防止等を記載したリーフレットを作成し、関係機関に配布したほか、新たな形態のヤミ金融について実態把握を行い、関係機関と連携して注意喚起を行った。昨年 12 月及び本年6月には多重債務問題等懇談会を開催し、貸し手・借り手の状況のフォローアップを行いつつ、関係省庁・有識者等の間で意見交換を行った。 また、ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症対策基本法の施行を踏まえ、消費者庁等と共同で、昨年3月に公表した対応マニュアル120の内容を更新し121、財務局や地方自治体が設置している多重債務相談窓口等に周知を行った。 さらに、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(2019 年4月閣議決定)に基づき、多重債務相談員向けの研修や、貸付自粛制度を運営する民間金融機関団体と連携した広報活動を行った。 このほか、銀行カードローンについては、カードローン残高の多い銀行(12 行)を中心とした立入検査(昨年1月公表)や、検査実施先以外の銀行(108 行)の実態把握と検査実施先の改善状況の確認(昨年8月公表)に引き続き、その後の各行における業務運営の改善状況について、本年3月に調査票を発出して実態把握を行った。 【本事務年度の方針】 多重債務発生予防のための金融経済教育の推進や、多重債務問題等懇談会などを通じた貸し手・借り手の状況の実態把握を行うとともに、ギャンブル等依存症対策が多重債務対策にもつながるよう、基本計画に沿って、多重債務相談窓口と精神保健福祉センター等の専門機関との連携体制の構築を進める。 また、2022 年4月の成年年齢引下げに向けて、引き続き、今後の業界の貸付方針・取組状 119 全国銀行協会では、2017 年3月に「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」を公表し、各銀行において、これを踏まえた取組みが進められている。 120 財務局や地方自治体が設置している多重債務相談窓口の相談員が的確に相談対応が行えるよう、多重債務相談窓口と精神保健福祉センター等のギャンブル等依存症に関する相談拠点との具体的な連携方法や相談実施方法などを整理したもの。 121 多重債務相談窓口やギャンブル等依存症の専門家の意見も踏まえ、相談応用のチェックリストの追加や、相談員の参考となるよう、精神保健福祉センターにおける回復支援の取組みに関する情報を掲載するなどの更新を行ったもの。 67