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反撃能力は武力の行使の三要件をすべて満たす場合にのみ行使可能であることが国家防衛戦略に明記されている。専守防衛の原則を維持しつつ、スタンド・オフ防衛能力等を活用した対処手段として位置づけられている。
【参考】スタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力について●「反撃能力」については、1956年2月29日に政府見解として、「憲法上、「誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」としたものの、これまで政策判断として保有することとしてこなかった能力に当たるもの●この政府見解は、2015年の平和安全法制に際して示された武力の行使の三要件の下で行われる自衛の措置にもそのまま当てはまるものであり、今般保有することとすると能力は、この考え方 の下で上記三要件を満たす場合に 行使し得るもの●この反撃能力は、憲法及び国際法の範囲内で、専守防衛の考え方を変更するものではなく、武力の行使の三要件を満たして初めて行使され、武力攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃する先制攻撃は許されないことはいうまでもない●また、日米の基本的な役割分担は今後も変更はないが、我が国が反撃能力を保有することに伴い、弾道ミサイル等の対処と同様に、日米が協力して対処していくこととする12