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2024年5月27日にマイナンバー法等の改正法が施行された。マイナンバーの利用範囲拡大や情報連携の促進により、行政サービスのデジタル化・効率化が法的に裏付けられた。
デジタル庁3.成果と進捗 | 生活者・事業者・職員にやさしいサービスの提供 | マイナンバー制度マイナンバー制度を拡充して国民の利便性の向上と行政運営の効率化を図る国民の利便性の向上と行政運営の効率化を図るために、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の促進に関する各種施策を講じます。1年の成果・進捗行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号等の利用等に関する法律(マイナンバー法)の整備により国民の皆さまの利便性を向上。2024年5月27日、マイナンバー法等改正法が施行され、国外に転出(引越)する場合に、マイナンバーカードが失効することなくお持ちいただけるようになったほか、理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格や自動車登録、在留資格に係る許可に関する事務等でマイナンバーの利用が可能になり、戸籍証明書等の添付書類を省略できる仕組みを導入しました。また、2024年通常国会でマイナンバー法の改正を含むデジタル社会形成基本法等の一部改正法(令和6年改正法)が成立し、デジタル庁が特定個人情報の正確性の確保のための必要な支援を行う旨の規定の新設や、マイナンバーカードの券面記載事項をスマートフォンに搭載するための規定整備を行いました。今後の展開(予定)・マイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載や次期マイナンバーカードの導入を含め、令和6年改正法の施行に向けた検討を進めます。・各制度所管省庁に対してそれぞれの事務においてマイナンバー制度の利用可能性の悉皆的な調査を行い、その結果を踏まえ、2025年通常国会への法案提出を目指します。・マイナンバーによる情報照会に関する自治体の取組を支援するなど、各府省庁や自治体と緊密に連携をし、マイナンバー制度の更なる活用に向けた取組を進めます。31