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こども・子育て支援金制度は2026年度に開始されます。この制度は、こども家庭庁が管轄し、将来の人口動態に影響を与える重要な政策です。
こども未来戦略 令和5年12月22日 閣議決定 ~次代の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~(抄) (別紙)こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度 (支援金) ○ 医療保険者が被保険者から徴収する支援金については、被用者保険、国民健康保険・後期高齢者医療制度それぞれの各医療保険者の支 援納付金総額に照らし医療保険料の賦課・徴収の方法を踏まえ、医療保険者ごとに設定51する。 ○ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援金の軽減措置(医療保険と同様の所得階層別の軽減率 (7割、5割、2割))、被保険者の支援金額に一定の限度(賦課上限)を設ける措置等52を設けることとし、詳細は現行の医療保険制 度に準じて実施する53。 ○ 上記の措置に加え、国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の 金額が増えないよう、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の10割軽減の措置を講じる54。 ○ また、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担の公平性の観点から、金融所得を勘案すること について、引き続き検討を行う。 ※51 被用者保険については、実務上、国が一律に示すこととする。 ※52 国民健康保険における未就学児分の均等割軽減、産前産後期間分の免除、後期高齢者医療制度における、被用者保険の被扶養者であった者に係る均等割軽減 (2年間、5割)及び所得割免除、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における条例に基づく減免を可能とする措置等 ※53 各措置に対応する公費負担についても、医療保険制度の例を踏まえて対応。 ※54 未就学児の5割分は公費負担とし、未就学児の残りの5割分及び6歳以上18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこどもに係る10割分については、対象と なるこども以外の国民健康保険被保険者の支援金で支えることとする。 (医療保険者に対する財政支援等) ○ 医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫 負担等、国民健康保険に関する定率負担・補助等の措置を講ずる。また、施行時の措置として、医療保険者における準備金等の必要な経 費について、必要な措置を検討する。 (実施時期等) ○ 支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせるとした範囲内で構築するものであり、また、その徴収 に当たっては、医療保険者や社会保険診療報酬支払基金等における相当程度の準備作業が必要であり、後期高齢者医療制度における保険 料改定作業等も踏まえる必要がある。 ○ こうした点を踏まえ、支援金制度は、2026年度から開始して2028年度までに段階的に構築することとする。あわせて、法律において、 支援金制度は上述の実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で構築することや、2028年度までの各年度の支援金総額、歳出改革(全世代 型社会保障制度改革)の推進の基本的考え方など、必要な事項を規定する。