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共済事業者の経過措置延長
5年間
また、制度創設前より共済事業を行っていた者に対する経過措置については、少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議における検討結果等を踏まえ、その期限を5年間延長し2023年3月末までとする「保険業法等の一部を改正する法律案」を昨年11月に国会に提出し、本年3月に成立、4月に施行された。
また、制度創設前より共済事業を行っていた者に対する経過措置については、少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議における検討結果等を踏まえ、その期限を5年間延長し2023年3月末までとする「保険業法等の一部を改正する法律案」を昨年11月に国会に提出し、本年3月に成立、4月に施行された。
共済事業者の経過措置を5年間延長し、2023年3月末までとする改正保険業法案が昨年11月に国会提出、本年3月成立、4月施行された。