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福島県内の除染除去土壌等について、中間貯蔵開始から30年以内の県外最終処分が義務づけられている。被災地の復興と土地利用の回復に向け、長期的な処分計画の実現が求められている。
第4章 東日本大震災・原発事故からの復興・再生に向けた取組 被災地の復興・再生に向けた取組① 帰還困難区域において特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除に向け、6町村(双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村)での除染・家屋等の解体を実施。また、福島県内の除染で発生した除去土壌等の県外最終処分に向け、減容・再生利用の取組の必要性・安全性等に関する全国での理解醸成活動を推進。 帰還困難区域における取組 西村明宏環境大臣や有識者等5人が参加した仙台での第8回対話フォーラム 特定復興再生拠点区域での除染や家屋等の解体を着実に進めており、双葉町、大熊町、葛尾 村では2022年、浪江町では2023年3月、富岡町では2023年4月、飯舘村では2023年5月 に避難指示が解除された。 特定復興再生拠点区域外については、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できる よう帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取組を進めるため、福島復興再生特別措置 法の改正案を2023年2月に閣議決定し、第211回通常国会へ提出。 資料:環境省 総理官邸に設置している鉢植え 県外最終処分に向けた取組 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、2023年3月末までに累計で約1,346万㎡の輸 送を実施した。 福島県内除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分 の実現に向けて、最終処分量を低減するため、政府一体となって、除去土壌等の減容・再生利用に取り組む。 資料:環境省 飯舘村長泥地区を視察する小林茂樹環境副大臣と柳本顕環境大臣政務官 飯舘村長泥地区における実証事業では、2022年度に農地造成、水田試験及び花き類の栽培 実験を実施。福島県外においても実証事業を実施すべく、関係機関等との調整を開始。また、減 容・再生利用の必要性・安全性等についての理解を醸成するため、対話フォーラムや飯舘村長泥 地区の現地見学会の開催、除去土壌を用いた鉢植えの設置等の取組を行っている。 資料:環境省 21