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特定重要物資のサプライチェーン強靭化に向けた令和6年度予算額は2,300億円となっている。半導体・蓄電池・重要鉱物など戦略的に重要な物資の安定供給確保のため、国内生産基盤の整備や調達先多元化への支援が行われている。経済安全保障の強化に向けた重要な財政措置として位置付けられている。
特定重要物資のサプライチェーン強靭化の取組 特定重要物資として指定された12物資 政府は、令和4年12月に特定重要物資として11物資を指定したほか、令和6年2月に先端電子部品(コンデンサ、高周波フィルタ)・ウラン(重要鉱物の内数)を追加指定 物資所管大臣は、策定した安定供給確保取組方針等に基づき、供給確保計画を認定し、安定供給確保支援法人・安定供給確保支援独立行政法人を通じ て認定供給確保事業者の取組を支援(助成金等: 1兆358億円(令和4年度第2次補正予算)、 9,172億円(令和5年度補正予算)、2,300億円 (令和6年度予算)) 抗菌性物 質製剤 肥料 永久磁石 工作機械・ 産業用ロボッ ト 航空機の 部品 半導体 蓄電池 クラウド プログラム 可燃性 天然ガス 重要鉱物 船舶の部品 先端電子 部品 (資料) 経済産業省作成。 経済安全保障推進法におけるサプライチェーン強靭化スキーム 特定重要物資指定の基本的な方向性等について定めた指針を内閣 総理大臣が作成・閣議決定(①)。 国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活・経済活動が依拠して いる物資およびその原材料等について、当該物資を政令で指定(②)。 各物資の所管大臣は、具体的な支援措置等を記載した取組方針を 作成(③)。取組方針に基づき事業者が計画を作成・申請(④⑤)し、 主務大臣が認定(事前に内閣総理大臣その他関係行政機関の長に 協議、⑥〜⑧)。NEDO・JOGMEC・医薬基盤研(法律上明記)・そ の他指定法人から基金等による支援を実施(⑨)。 設備投資支援に限らず、備蓄、生産設備の保有等、幅広い措置が 含まれる。 ※政令で指定した物資については、事業者に対して、サプライチェーンの状況に関する調査や アンチダンピング等の貿易救済措置に活用する情報を収集するための調査が可能。 ④計画の作成・申請 ⑤作成・申請 事業者 ③物資ごとの 取組方針を作成 ⑥認定の事前協議 ①基本指針を作成・閣議決定 ②特定重要物資を政令で指定 内閣総理 大臣 ⑦(必要な場合)意見 関係行政 機関の長 ⑧認定 ⑨基金等による支援 (基盤整備・技術開発等に関 する助成等) ⑥'(必要な場合)事前協議 NEDO/JOGMEC/医薬基 盤研/その他指定法人 13