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短インターバル労災件数
24件
令和3年9月以降の脳・心臓疾患の労災認定において「勤務間インターバルが短い勤務」の事案数は24件
令和3年9月以降の脳・心臓疾患の労災認定において「勤務間インターバルが短い勤務」を負荷要因とする事案は24件である。休息時間が十分確保されないまま連続して勤務する状態が労災認定の要因として認められていることを示している。勤務間インターバル制度の普及が過労死防止に有効な対策として注目されている。
第4章 過労死等をめぐる調査・分析結果 1 労災支給決定(認定)事案の分析(労働時間以外の負荷要因別の事案数等) (資料出所)労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センター「令和5年度 過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」をもとに作成 ● 平成22年度から令和3年度までの12年間の労災支給決定(認定)事案のうち脳・心臓疾患事案について。(但し、②、③の分析対象は、平成22年度から令和2年度までの11年間) ● 令和3年9月の脳・心臓疾患の認定基準の改正により、労働時間以外の負荷要因も加味するとされ、労働時間以外の負荷要因のみでみると「勤務時間インターバルが短い勤務」と「拘束時間の長い勤務」が各24件(各24.7%)、「不規則な勤務・交替勤務・深夜勤務」が21件(21.6%)であった。 ① 労働時間以外の負荷要因別の事案数 ② 1か月の拘束時間の平均値(業種別) <認定基準改正(令和3年9月)前に基づく分類:平成22年度~令和3年8月> ○ 「320時間以上」の割合が高いのは「運輸業、郵便業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「建設業」。 0 500 1,000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (件) (%) 拘束時間の長い勤務 858 合計 (n=2,266) 26.7 23.0 17.3 32.9 交替勤務・深夜勤務 414 建設業(n=215) 25.1 26.0 23.3 25.6 不規則な勤務 387 製造業(n=300) 37.0 29.0 14.3 19.7 精神的緊張を伴う業務 315 情報通信業(n=77) 33.8 32.5 18.2 15.6 出張の多い業務 222 n=3,003 運輸業、郵便業(n=629) 19.2 20.0 16.9 43.9 作業環境(温度、騒音、時差) 154 宿泊業、飲食サービス業(n=224) 17.0 21.0 20.5 41.5 教育、学習支援業(n=30) 50.0 23.3 10.0 16.7 医療、福祉(n=61) 42.6 18.0 19.7 19.7 ■280時間未満 ■280~300時間未満 300~320時間未満 320時間以上 <認定基準改正(令和3年9月)後に基づく分類:令和3年9月~令和4年3月> ③ 勤務間インターバルの平均値(業種別) ○ 「11時間未満」の割合が高いのは、「運輸業、郵便業」、「宿泊業、 飲食サービス業」、「情報通信業」。 0 10 20 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 勤務間インターバルが短い勤務 24 (%) 総合 (n=2,181) 5.6 26.9 67.5 拘束時間の長い勤務 24 建設業(n=214) 1.4 17.8 80.8 不規則な勤務・交替勤務・深夜勤務 21 製造業(n=300) 3.7 24.7 71.7 その他事業場外における移動を伴う業務 12 情報通信業(n=77) 3.9 29.9 66.2 心理的負荷を伴う業務 11 運輸業、郵便業(n=563) 11.2 35.0 53.8 休日のない連続勤務 11 宿泊業、飲食サービス業(n=224) 5.4 31.7 62.9 作業環境(温度、騒音) 4 教育、学習支援業(n=30) 0.0 10.0 90.0 身体的負荷を伴う業務 4 医療、福祉(n=60) 1.7 15.0 83.3 出張の多い業務 1 n=97 9時間未満 9~11時間未満 11時間以上 ※2、③は、過労死等防止大綱で調査研究の重点対象とされている業種等が含まれる業種を記載 7