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マイナンバー法等の一部改正法の施行期日は公布日から1年3か月以内の政令で定める日とされた。段階的な施行により、マイナンバーの利用拡大に向けた関係機関のシステム整備期間が確保されている。
2. 成果と進捗 | 生活者・事業者・職員にやさしいサービスの提供 | 改正番号法 マイナンバーで国民の利便性の向上と行政運営の効率化を図る 行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)の利用に関する法律 1年の成果・進捗 マイナンバー法等の一部改正法※を公布 マイナンバーの利用範囲の拡大及び情報連携に係る規定の見直しを行い、各種事 務手続に必要な添付書類の省略や行政機関間における情報連携の速やかな開始を 可能としました。郵便局等でもマイナンバーカードの交付申請の受付を可能とす る等マイナンバーカードの申請取得にかかる選択肢の拡大や、医療機関等を受診 した際に円滑な保険医療が受けられるようマイナンバーカードと健康保険証の一 体化のための規定整備等を行いました。 取組の背景 デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の推進に関する各種施策を講 じ、国民の利便性の向上と行政運営の効率化を図ることを目的としました。 今後の展開(予定) 改正法の施行に向けたマイナンバーの利用範囲の拡大や情報連携に係る規定の整備を実施 各制度の所管省庁とともに個々の制度等の業務の見直しを行い、マイナンバーの利用や情報連携を 促進 マイナンバー法等の一部改正法の概要 施行期日:公布の日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く) 1 マイナンバーの 利用範囲の拡大 2 マイナンバーの利用及 び情報連携に係る規定 の見直し 3 マイナンバーカードと 健康保険証の 一体化 4 マイナンバーカードの 普及・利用促進 5 戸籍等の記載事項への 「氏名の振り仮名」の 追加 6 公金受取口座の 登録促進 行政機関等経由登録の特例制 度の創設 ※行政手続における特定の個人を識別するための番号等の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号) 29