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非正規賃上げ助成額
50000円
賃金規定等改定コースにおける中小企業の3%以上5%未満の賃金引き上げ時の助成額を50,000円に設定
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースにおいて、中小企業が3%以上5%未満の賃金引上げを行った場合の助成額は1人当たり5万円に設定されている。非正規雇用労働者の処遇改善を促すための助成制度であり、賃上げに踏み切る企業へのインセンティブとなっている。
キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の推進 厚生労働省 令和4年度第2次補正予算額 制度要求 ① 施策の目的 ○ 人的資本への投資の強化の観点から、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改 善を行う事業主に対して助成を行う。 ② 施策の概要 ○ 非正規雇用労働者が正規雇用労働者に転換等した場合に助成する正社員化コースを拡充するとともに、非正規雇用労働者 の基本給の賃金規定等を増額改定させた場合に助成する賃金規定等改定コースを拡充する。 ③ 施策の具体的内容 正社員化コース ■ 人材開発支援助成金における、自発的職業能力開発訓練及び定額制訓練修了後に正社員化した際の加算額を引き上げる。 有期→正規の場合 1人あたり加算 +95,000円 ⇒ +110,000円 (大企業も同額) 【1人あたり助成額 68万円 (53.75万円)】 無期→正規の場合 1人あたり加算 +47,500円 ⇒ +55,000円 (大企業も同額) 【1人あたり助成額 34万円 (26.875万円)】 ■ 人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」における特定の訓練修了後に正社員化した場合を新たに加算対象とする。 (※有期→正規の場合 1人あたり加算 +95,000円、無期→正規の場合 1人あたり加算 +47,500円) 賃金規定等改定コース ■ 支給要件を見直す (2%以上→3%以上) とともに、5%以上の賃金引き上げを行う場合の助成額を大幅に拡充する。(見直しに伴い生産性要件は廃止) ■ 1事業所あたり1年度1回の申請制限を撤廃する。 (改 正 前) 賃金 引上率 対象人数 2%以上 3%未満 3%以上 5%未満 5%以上 1人あたり 助成額の拡充 (改 正 後) 賃金 引上率 3%以上 5%未満 5%以上 中小 企業 1~5人 32,000 46,250 55,750 中小 企業 50,000 65,000 6人以上 28,500 42,750 52,250 6人以上 大企業 1~5人 21,000 大企業 33,000 43,000 6人以上 19,000 62