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二重徴求に関する取組み
二重徴求の割合が低い金融機関では、経営トップ主導の下、二重徴求を原則禁止するほか、例外的旧経営者から保証徴求を行う際にも、代表権の有無や株式保有割合等を基に具体的な保証徴求基準を定め、併せて保証解除に向けたアドバイスを行う等の取組みを行っていた。
二重徴求の割合が低い金融機関では、経営トップ主導の下、二重徴求を原則禁止するほか、例外的旧経営者から保証徴求を行う際にも、代表権の有無や株式保有割合等を基に具体的な保証徴求基準を定め、併せて保証解除に向けたアドバイスを行う等の取組みを行っていた。
二重徴求の割合が低い金融機関では、経営トップ主導で二重徴求を原則禁止し、例外的に旧経営者から保証徴求を行う場合でも、代表権の有無や株式保有割合に基づき保証徴求基準を定め、保証解除に向けたアドバイスを行うなどの取組みを実施していた。