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2024年度の消費者安全法等に基づく消費者事故等の通知件数は1万2,612件に達している。危険な製品や食品、消費者被害に関する情報が行政機関から集約され、再発防止策の検討に活用されている。
第1部第1章第1節 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の 集約及び分析の取りまとめ結果 消費者安全 法 国会報告 ・2024年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万4,461件。 ・内訳は、消費者安全法第12条第1項等の規定に基づき通知された重大事故等が1,849件。 同法第12条第2項等の規定に基づき通知された消費者事故等が1万2,612件。 ・このうち、「生命身体事故等」が5,471件、「財産事案」が8,990件。 図表1-1 消費者安全法の規定に基づき消費者庁に通知された消費者事故等の件数の推移 (件) 18,000 14,941 15,308 16,298 15,000 11,414 14,461 12,000 10,949 10,394 10,663 9,000 8,979 8,990 6,000 3,000 948 2,492 3,563 3,977 3,622 消費者安全 法第12条第2項 等の規定に基づき 通知された 消費者事故等 12,612 1,487 1,500 1,351 1,658 1,849 重大事故等 2020 2021 2022 2023 2024(年度) 重大事故等 重大事故等を除く生命身体事故等 財産事案 (備考) 1. 消費者安全法の規定に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から 消費者庁に通知された消費者事故等の件数。 2. 「重大事故等」とは、消費者安全法第12条第1項等の規定に基づき通知された重大事故等のこと。 3. 2021年6月から、食品衛生法及び食品表示法の改正により、食品リコールの届出が義務化。