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証券会社に対して、顧客本位の業務運営の取組深化とコンプライアンス態勢の構築が促されている。投資家保護の観点から、金融機関が顧客の利益を最優先に行動することが求められている。
持続可能性を点検し、先々を見据えた経営戦略を策定・実行する経営力が求められる。こうした背景から、金融庁は、地域金融機関に対して、厳しい経営環境の中でも、地域から求められる金融仲介機能を継続的に発揮するとともに、収益基盤の強化を通じて持続可能なビジネスモデルを構築することを促してきた。 もとより個々の金融機関の持続可能なビジネスモデルは一律なものではないが、今般の事業性融資推進法の成立を契機として、これまでの取組をさらに進め、金融機関が、II. 1. (2)、(3)の事業性融資や顧客の経営課題解決の支援等により金融仲介機能を発揮しつつ、同時にビジネスモデルの持続可能性を確保する方策について、金融機関と対話を行い、事業性融資推進PTを中心に部局横断的な課題として対応している。 くわえて、各地域金融機関の経営方針やリスクの状況、経営環境や直面している各種課題の軽重、経営資源等を踏まえながら、有価証券運用の状況や市場リスク、流動性リスク、取引先等の実態把握の状況を含む信用リスクの管理態勢等について、検査も活用しつつモニタリングを行う。その際、国内外の経済・金融市場の動向やその影響を引き続き注視し、大きな市場変動等に対する各地域金融機関の対応方針等についても随時確認する。 協同組織金融機関の中央機関については、協同組織金融機関や他の支援機関等との結節点として、協同組織金融機関による地域課題の解決・経営基盤の強化に資する取組への支援を進めることを促す。 (3) 証券会社 証券会社は、市場のゲートキーパーとしての役割を果たし、市場の公正性・透明性の確保に積極的に貢献することが求められる。また、資本市場の仲介者として、成長性のある企業の資金調達を支えるととともに、家計の安定的な資産形成を促進する担い手として、「資産運用立国実現プラン」の実行にも大きな役割を果たすことが期待される。 こうした観点から、金融商品の組成・販売勧誘等について、法令や自主規制則等に則っ ているかモニタリングを行うとともに、II. 1. (5) の顧客本位の業務運営の取組を深化さ せるための不断の取組が行われるよう促す。くわえて、不公正取引等の検知・防止のための態勢 や情報管理態勢の整備も含め、実効性のあるコンプライアンス態勢や、内部管理態勢が構築され ているかモニタリングを行う。 また、取引のオンライン化・低廉化や商品・サービスの多様化等の競争環境の変化を踏まえ、 持続可能なビジネスモデルのあり方について経営陣を含めて対話を行うとともに、業容に応じ たリスク管理態勢の構築を促す。 大手証券会社については、海外ビジネスにおける安定的な収益の確保に向けた戦略・施策を含 22 II. 金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能を確保する