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A.国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のサステナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要求事項(S1基準)及び気候関連開示基準(S2基準)が2023年6月に最終化されたことを受け、サステナビリティ基準委員会(SSB)をはじめとする関係者と連携し、我が国のサステナビリティ関連情報が国際的な比較可能性をもち、資本市場からの信頼が得られるものとなるように取組を進める。
ISSBがS1・S2基準を最終化したことを受け、日本もサステナビリティ基準委員会(SSB)等と連携し、国際比較可能なサステナビリティ関連情報開示を目指す方針。
出典: 金融庁『2023事務年度 金融行政方針』2023年8月公表