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A.暗号資産について、FSB において、我が国の提案を受け、暗号資産関連当局の一覧が作成された。これは、クロスボーダー取引に対応するための国際的な連携に資するものである。また、IOSCOにおいて、金融庁は作業部会等での共同議長として、当局面用の手引書(市中協議文書)が作成された。当文書は、暗号資産にかかる消費者・投資家保護等に関する初の国際的な成果であり、我が国の資金決済法等の一部改正法の内容も盛り込まれている。
暗号資産について、FSB において、我が国の提案を受け、暗号資産関連当局の一覧が作成された。これは、クロスボーダー取引に対応するための国際的な連携に資するものである。また、IOSCOにおいて、金融庁は作業部会等での共同議長として、当局面用の手引書(市中協議文書)が作成された。当文書は、暗号資産にかかる消費者・投資家保護等に関する初の国際的な成果であり、我が国の資金決済法等の一部改正法の内容も盛り込まれている。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表