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2024年6月に事業性融資の推進に関する法律が成立した。企業の資産や将来性を重視した融資形態を法的に位置づけるものである。
自らの収益基盤を強化することが望まれる。52 ① 経営者保証に依存しない融資慣行の確立 経営者保証は、スタートアップの創業や思い切った事業展開、円滑な事業承継、早期の事業再 生等の阻害要因となっており、金融機関による経営者保証への安易な依存をなくし、事業者の持 続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、「経営者保証改革プログラム」(2022年12 月公表)の施策等を着実に実行する53。 また、自身がM&Aを支援する場合も含め、金融機関が、顧客企業の主たる株主等が変更にな ることを把握した場合、どうすれば経営者保証の解除の可能性が高まるか等を顧客企業等に対 し説明することを促す54。 ② 事業性融資の推進 金融機関による事業性融資への取組を促す施策の一つとして、企業価値担保権の創設等を内 容とする「事業性融資の推進等に関する法律」(以下「事業性融資推進法」)が2024年6月に成 立した。今後は、当該法を円滑に施行することはもちろんのこと、同法の成立を契機とし、金 融機関が企業価値担保権の活用も1つの選択肢として、事業性融資を自らの収益基盤の強化に 確実に繋げることが重要となる。こうした事業性融資のさらなる進展に向け、2024年7月、 企画部関連の調査・広報等に取り組むとともに、企業価値担保権の活用が想定される融資 制度趣旨等に関する周知・広報等に取り組むとともに、企業価値担保権の活用が想定される融資 確実につなげることが重要となる。こうした事業性融資のさらなる進展に向け、2024年7月、 金融庁の関連する部局を横断する「事業性融資推進プロジェクト・チーム(以下「事業性融資推 進PT」)」を発足させた。 今後、当該PTを中心として、事業性融資推進法に関する政府令等の整備や企業価値担保権の 制度趣旨等に関する周知・広報等に取り組むとともに、企業価値担保権の活用が想定される融資 事例、融資事例に応じた与信審査・期中管理のあり方、担保権を活用した融資における引当の考 え方等の実務上の課題について関係する業界団体も交え議論を行い、2026年春頃の制度の施行55 を目指し、環境整備を進める。 (4) 令和6年能登半島地震等への対応 近年における震災や豪雨等の自然災害の発生状況を踏まえ、金融機関に対し、平時から災害へ 52 ベンチャーデットも将来キャッシュ・フローを含む事業性を踏まえた融資の一形態であり、その取組を進めるに際しては、金融 機関における審査目線の構築や専門人材の育成・確保などの意義がある。 53 「経営者保証改革プログラム」の策定について(2022年12月23日)。 https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20221223-3.html 54 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」(2024年6月21日)において、「M&Aの買手・売手双方と も個人保証は残したくないという実態があることに鑑み、メインバンク等が事業再構築やM&Aを仲介・支援していく際、経営 者保証を見直す枠組みを検討する」等とされている。 55 事業性融資推進法は、公布の日(2024年6月14日)から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 するとのこととされている(附則第1条)。 16 II. 金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能を確保する