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2024年、内閣府の調査によると、専門業務型裁量労働制の適用を受けている労働者の割合は1.4%でした。この制度は、特定の専門職に対して労働時間の管理を労働者に委ねるものです。
Ⅱ. 賃金向上、人手不足対応 フォームのアイコン スタートアップの柔軟な働き方の推進 スタートアップで働く労働者からは、自己の成長や仕事の成果を出す上で働く場所や時間 制度に制約されたくないとの声。ま た、スタートアップでは労働時間と成果が必ずしも連動しないことから、裁量労働制の適用を望む声。 ※予め労使間で定めた時間を労働時間とみなして賃金が支払われる労働形態(労働基準法第38条の3及び同法第38条の4) 一方、裁量労働制の対象業務が限定的であり、対象業務と非対象業務の混在が認められないこと等から、一人 が複 数業務を担当することが一般的なスタートアップでは適用が困難。また、労使委員会の設置等の導入要件も障壁。 このため、スタートアップが裁量労働制の適用等に際し直面する課題、労働者の就労実態や希望する働き方等に関する 調査を行った上で、スタートアップの柔軟な働き方に資する方策を検討。(令和7年度検討開始等) → スタートアップの労働者が柔軟に働くことができる環境を整備し、スタートアップの更なる成長を促進。 <労基法に規定する裁量労働制及び労基法に基づく厚労省通知で規定する管理監督者の該当性判断の明確化等の検討> 【スタートアップの重要性】 【スタートアップの成長に寄与する制度要望】 <定性的価値> <定量的価値> 解雇規制の緩和又は撤廃 運用しやすいストックオプションの仕組み ・新産業の創出による経済成長のドライバー ・イノベーション創出のための先駆者 ・生産性向上の牽引役 ・将来の所得や財政を支える新たな担い手 ・雇用創出の重要な役割 ・社会課題解決の主体 創出GDP(直接効果・間接波及効果) 19.39 兆円 直接効果+間接波及効果 雇用創出 10.47兆円 52万人 所得創出 3.17兆円 (出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップエコシステム協会 御提出資料を規制改革推進室が一部加工 【企業における裁量労働制の有無】 (単位:%) 企画業務型 企画業務型 企業規模 専門業務型 制度がある 適用を受ける 制度がある 適用を受ける 企業 労働者 企業 労働者 令和6年調査計 2.2 1.4 1.0 0.2 (出典) 厚生労働省「令和6年就労条件総合調査結果」を基に規制改革推進室作成 86 83 一定の報酬を前提とした残業上限規制の緩和又は撤廃 50 定款認証の厳格化(モデル定款の作成、オンライン面談実施など)/ 34 上記全て/all above その他 上記にはない 20 1 【裁量労働制をめぐるスタートアップの声】 専門業務型裁量労働制の対 象に、上場準備に関する業 務等、スタートアップに特有の 高い専門性・裁量性が求め られる業務を追加してほしい 一定の要件を満たす場 合には時間外労働の上 限規制の柔軟な運用 を認めてほしい 企画業務型裁量労働制の導 入に必要な労使委員会の設 置等が手続き負担等の面から 制度導入の障壁となっている (出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップエコシステム協会 御提出資料を規制改革推進室が一部加工 5