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過疎地等における行政サービス等を郵便局等に委託する場合、特別交付税措置の措置率は0.5倍である。人口減少地域での行政サービス維持のため郵便局ネットワークを活用する取組の財政措置水準を示す。
人口減少地域の郵便局等を活用した行政サービスの確保の推進人口減少が進み、地域の担い手確保が困難となる中、市町村においては住民窓口機能をはじめとしたサービスの持続可能性が課題となっている過疎地における行政サービス等の持続可能性を確保するため、市町村が窓口業務を含む行政サービス、住民生活支援サービスを郵便局等に委託する際の初期経費に係る特別交付税措置を創設1. 対象自治体郵便局事務取扱法等※1に基づき、戸籍謄本等公的証明書の交付事務等を過疎地※2に所在する郵便局等に委託する市町村※1 公共サービス改革法第34条に基づく委託も含む。※2 日本郵便株式会社法施行規則第4条第2項第3号(離島、奄美、山村、小笠原、半島、過疎地域、沖縄離島)。2. 対象経費窓口業務を含む行政サービス、住民生活支援サービスの委託に伴う初期経費※別に財政措置されているものを除く。(具体的な対象事業の範囲(例))○行政サービス(市町村への申請サポート、オンライン相談等)システム整備費、回線・機器整備費、レイアウト変更経費、広報経費○住民生活支援サービス・買い物支援のためのシステム整備費、備品購入費、広報経費・オンライン診療のためのシステム整備費、回線・機器整備費、レイアウト変更経費3. 地方財政措置特別交付税措置(措置率0.5)自治体窓口事務オンライン診療19