ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
環境省は2023年、脱炭素分野における排出取引制度等の詳細な制度設計について、2年以内の法制上の措置期限を設定しました。これは、カーボンニュートラル実現に向けた重要なステップです。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」の概要 2023年2月10日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」を閣議決定し、第211回通常国会に提出。衆参両院の議論を経て、5月12日法律成立。 GX推進戦略の策定、GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立、進捗評価と必要な見直し等を法定化。 目的・基本理念等 (第1~5条) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、他の施策との整合性、中長期的なエネルギー負担の抑制、公正な移行の観点を踏まえ、経済成長に資するものとなることを旨とする。 GX推進戦略の策定 (第6条) 政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略を策定。戦略には、移行に向けて高い政策効 果を見込む事業分野、移行推進のための支援措置に関する事項等を含む。 GX経済移行債の発行 (第7~10条) 政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度から10年間で、GX経済移行 債(脱炭素成長型経済構造移行債)を発行。 GX経済移行債は、化石燃料賦課金・特定事業者負担金により償還。 成長志向型カーボン プライシングの導入 (第11~19条) 2028年度から、経済産業大臣は、化石燃料の輸入事業者等に対して、化石燃料に由来するCO2の量 に応じて、化石燃料賦課金を徴収。 2033年度から、経済産業大臣は、発電事業者に対して、一部有償でCO2の排出枠(量)を割り当て、そ の量に応じた特定事業者負担金を徴収。有償の排出枠の割当てや単価は、入札(オークション)により、 決定。 GX推進機構の設立 (第20~72条) 経済産業大臣の認可により、GX推進機構を設立。 GX推進機構は、民間企業のGX投資支援、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収、排出量取引 制度の運営(特定事業者排出枠の割当て・入札等)等を行う。 見直し・検討等 (附則) GX投資等の実施状況やCO2排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方を検討し、必要 な見直しを行う。 上記の検討を踏まえ、化石燃料賦課金や排出量取引制度に関する詳細の制度設計について、この法 律の施行後2年以内に、必要な法制上の措置を行う。 (出典)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」より作成。 3