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総務省が推進するデジタル活用推進事業は、DX・デジタル分野における重要な取り組みです。この事業は5年間の期間が設定されており、日本のデジタル化推進に大きく貢献します。
デジタル活用推進事業債(仮称)の創設 担い手不足が急速に深刻化するおそれがある中、デジタル技術を活用した行政運営の効率化・地域の課題解決等に向けた取組をしていくため、「デジタル活用推進事業費(仮称)」を創設。地方財政法の特例を設け、情報システムや情報通信機器等の整備財源に活用できるデジタル活用推進事業債(仮称)の発行を可能とする 1. 対象事業 デジタル活用推進計画(デジタル活用による効率化の効果等を記載)に位置づけて実施する以下の事業 ※地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化のために必要な経費を除く (書かない窓口) (オンライン申請) (1) 行政運営の効率化・住民の利便性向上を図る自治体DXの推進 ① システムの導入(初期経費) ア 住民サービスの提供に必要なシステムの導入 イ 共同調達によるシステムの導入 ② 情報通信機器等の整備 ア 住民利用の情報通信機器、住民サービスの提供に必要な職員利用の情報通信機器の導入 イ 公共施設のネットワーク環境の整備 (2) 地域の課題解決を図る地域社会DXの推進 地方団体及び公共的団体等による地域の課題解決に資するシステムの導入及び情報通信機器等の整備 (地域の課題解決) ・医療、交通等日常生活に不可欠なサービスの確保 ・農林水産業、観光など地域産業の生産性向上 等 ※公営企業が実施する事業については、一般会計からの補助を対象とするほか、公営企業債(資金手当)も発行可能とする (インフラ点検用ドローン) (水道スマートメーター) (オンライン診療) (スマート農業) 2. 地方財政措置 地方債充当率:90% 償還年限:5年 交付税措置率(地方単独事業):50% ※国庫補助事業の地方負担や一部の地方単独事業を除く 3. 事業期間 令和11年度までの5年間 4. 事業費 1,000億円