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令和7年1月以降の医療機関へのマイナ保険証利用加算(加算2)を受けるには、利用率が20%以上であることが要件となっている。加算3(10%以上)より高い利用率を達成した医療機関に対してより高い報酬が付与される段階的な仕組みとなっている。利用率に応じたきめ細かい報酬設計が普及促進のための政策手段として機能している。
医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し 中医協 総-9 6.7.17 医療DX推進体制整備加算 医療情報取得加算 令和6年6月~9月 医療DX推進体制整備加算 8点 医療DX推進体制整備加算(歯科) 6点 医療DX推進体制整備加算(調剤) 4点 ※初診時に所定点数を加算 [施設基準(医科医療機関)](要旨) ~中略~ (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用) 令和6年10月~ 医療DX推進体制整備加算1 11点 医療DX推進体制整備加算1(歯科) 9点 医療DX推進体制整備加算1(調剤) 7点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。 (新) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。 医療DX推進体制整備加算2 10点 医療DX推進体制整備加算2(歯科) 8点 医療DX推進体制整備加算2(調剤) 6点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。 (新) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。 医療DX推進体制整備加算3 8点 医療DX推進体制整備加算3(歯科) 6点 医療DX推進体制整備加算3(調剤) 4点 [施設基準(医科医療機関)](要旨) (6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。 マイナ保険証利用率(案) (注)利用率は通知で規定 利用率実績 令和6年7・8月~ 令和6年10・11月~ 適用時期 令和6年10月~ 令和7年1月~ 加算1 15% 30% 加算2 10% 20% 加算3 5% 10% ※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。 ※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定。 令和6年6月~11月 初診時 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合) 1点 再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算3(現行の保険証の場合) 2点 医療情報取得加算4(マイナ保険証の場合) 1点 調剤時(6月に1回に限り算定) 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合) 1点 令和6年12月~ 初診時 医療情報取得加算 1点 再診時(3月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点 調剤時(12月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点 34