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デジタル社会形成基本法等の一部改正法が成立した国会は第213回通常国会である。デジタル社会の形成に関する基本的な法制度の見直しが、通常国会において審議・成立した。
デジタル庁 3. 成果と進捗 | 生活者・事業者・職員にやさしいサービスの提供 | データ整備 データ品質の確保 限られた人的資源の下でも質の高い行政サービスを遂行し、国民の利便性向上と行政運営の簡素化・効率化を図るためには、個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する (デジタルファースト)に加え、行政機関等が円滑なデータ連携を行い、手続において一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること(ワンスオンリー)ことや民間サービスを 含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現(コネクテッド・ワンストップ)できる環境の整備が求められております。また、円滑なデータ連携を促進する観点等から、 行政機関等が保有するデータの品質の確保を徹底していくことが求められております。また、マイナンバー情報総点検を踏まえ、行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律に新設された特定個人情報の正確性の確保のための支援規定に基づき、紐付け実施機関に対する丁寧な支援を実施します。 1年の成果・進捗 デジタル社会形成基本法等の一部改正法※1が成立。 本法律は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の 整備や利用促進を実施するほか、マイナンバー及びマイナンバーカードに関する所要の改正等を行うもので、2024年5月31日、第213回国会(通常国会)にて成立しました。 今後の展開(予定) ・手入力による誤記や表記揺れを防止するため、電子申請等における法人の 名称や本店所在地、個人の住所、事務所の所在地等の入力に当たっては、 整備された公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)や関連する 参照実装の利用を推進する。 ・「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン」※2 の随時改定 ・マイナンバー登録事務のデジタル化の検討 ※1. 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 ※2. 新規のマイナンバー紐付け誤りを可能な限りゼロにするため、再発防止対策として各紐付け実施機関向けに2023年10月に発出。 その後もマイナンバー登録誤りの原因を分析し、追加的な措置を加えて、2023年12月、2024年5月に改定 38