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監督指針の明確化
こうした中、金融機関が、地方創生への貢献等の観点から、自治体等の公共的な役割を有する主体からの要請に基づき保有不動産の賃貸を行う場合は、その規模や期間について柔軟に解釈できる旨を監督指針において明確化した(昨年9月)。
こうした中、金融機関が、地方創生への貢献等の観点から、自治体等の公共的な役割を有する主体からの要請に基づき保有不動産の賃貸を行う場合は、その規模や期間について柔軟に解釈できる旨を監督指針において明確化した(昨年9月)。
金融機関が地方創生に貢献する観点から、自治体等の要請に基づき不動産を賃貸する場合、その規模や期間について柔軟な解釈を可能とする監督指針を昨年9月に明確化した。