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介護保険制度における第2号被保険者(40歳から64歳)の人数は4,247万人である。この年齢層は老化に起因する特定疾病に罹患した場合に介護保険給付を受けられる対象者である。
第3章 高齢期を支える医療・介護制度 10 第3節 介護保険制度 介護保険サービスは、65歳以上の方は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40~ 64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった 場合に、1割又は2割の自己負担をすることにより、受けることができる。 サービスを利用する際には、利用希望者の申請に基づき、保険者である市町村が要介護認定を 行い、その認定に従って、ケアマネジャー(介護支援専門員)が、要介護者や要支援者がその 心身の状況などに応じた適切なサービスを利用できるように「介護サービスの利用計画」(ケ アプラン)や「介護予防ケアプラン」を作成する。 【介護保険制度の仕組み】 市町村(保険者) 費用 の9割分 (8割分の支払い) サービス事業者 ○在宅サービス ・訪問介護 ・通所介護 等 ○地域密着型サービス ・定期巡回・随時対応型訪問 介護看護 ・認知症対応型共同生活介護 等 ○施設サービス ・老人福祉施設 ・老人保健施設 等 訪問系サービス ・訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・居宅介護支援等 (例)訪問介護員(ホームヘルパー)が1時間、身体介護を行う場合 → 1時間:3,880円 在宅 介護保険制度の仕組み 介護保険サービスの関係】 税金 50% 市町村 都道府県 国 12.5% 12.5% 25% (※) (※)施設療養給付の場合は、 国20%、都道府県17.5% 保険料 50% 22% 28% 人口比に基づき設定 請求 1割(2割)負担(※) 通所系サービス ・通所介護・通所リハビリテーション等 (例)通所介護(デイサービス)に滞在する場合 → 要介護3の方:8,980円 居住費・食費 サービス利用 短期滞在系サービス ・短期入所生活介護等 (例)短期入所生活介護(ショートステイ)に滞在する場合 → 要介護3の方:7,810円 財政安定化基金 全国プール 国民健康保険・ 健康保険組合など 要介護認定 第1号被保険者 第2号被保険者 居住系サービス ・特定施設入居者生活介護・認知症共同生活介護等 (例)特定施設(有料老人ホーム等)に入所する場合 → 1日当たり:6,660円 加入者(被保険者) 65歳以上の者 3,202万人 40歳から64歳までの者 4,247万人 入所系サービス ・介護老人福祉施設・介護老人保健施設等 (例)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する場合 → 1日当たり:7,620円 (注)第1号被保険者の数は、平成25年度介護保険事業状況報告年報によるものであり、平成25年度末現在の数である。 第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費支払金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成25年度内 の月平均値である。 (※)平成27年8月以降、一定所得者については費用の8割分の支払い及び2割負担。