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内閣府が策定した第5次障害者基本計画は、5年間の計画期間が定められています。これは、障害者の自立と社会参加の促進に向けた施策の継続性と発展性を担保する上で重要な要素です。2027年までの計画期間における具体的な取り組みにご注目ください。
第5次障害者基本計画 概要 I 第5次障害者基本計画とは 【位置付け】政府が講ずる障害者施策の最も基本的な計画(障害者基本法第11条に基づき策定。また障害者情報アクセ シビリティ・コミュニケーション施策推進法第9条第1項の規定に基づき、同法の規定の趣旨を踏まえ策定。) 【計画期間】令和5(2023)年度から令和9(2027)年度までの5年間 【検討経緯】障害者政策委員会(障害当事者等で構成される内閣府の法定審議会)での1年以上にわたる審議を経て、 令和4年12月に取りまとめられた障害者政策委員会の意見に即して、政府で基本計画案を作成 II 総論の主な内容 1. 基本理念 共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあら ゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう 支援するとともに、障害者の社会参加を制約する社会障壁を除去 するため、施策の基本的な方向を定める。 2. 基本原則 地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調 3. 社会情勢の変化 2020年東京オリンピック・パラリンピックのレガシー継承 新型コロナウイルス感染症拡大とその対応 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGsの視点) 4. 各分野に共通する横断的視点 条約の理念の尊重及び整合性の確保 共生社会の実現に資する取組の推進 当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 障害のある女性、こども及び高齢者に配慮した取組の推進 PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 5. 施策の円滑な推進 連携・協力の確保、理解促進・広報啓発に係る取組等の推進 III 各論の主な内容(11の分野) 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 2.安全・安心な生活環境の整備 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 4.防災、防犯等の推進 5.行政等における配慮の充実 6.保健・医療の推進 7.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 8. 教育の振興 9.雇用・就業、経済的自立の支援 10. 文化芸術活動・スポーツ等の振興 11. 国際社会での協力・連携の推進 IV おわりに(~今後に向けて~) ・本基本計画は、障害者を必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体として捉えた上で、施策を総合的・計画的に 推進することで、条約が目指す社会の実現につなげる。加えて、障害者への偏見や差別の払拭、「障害者の社会モデル」等障害者の人権の確保の上で基本 となる考え方等への理解促進に取り組み、多様性と包摂性のある社会の実現を目指すことが重要であり、政府において各分野の施策を実施する。 ・令和4年9月に、障害者権利委員会の見解及び勧告を含めた総括所見が採択・公表され多数にわたる事項に関し見解等が示されたことを受け、各府省 においては、本基本計画に盛り込まれていない事項も含め、勧告等を踏まえた適切な検討や対応が求められる。 ・世界に誇れる共生社会の実現を目指して、政府全体で不断に取組を進めていく。