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地震・津波被災地域の復興事業は復興・創生期間後の5年間で役割を全うすることが目指されている。被災地の自立的な発展を促しながら、段階的に通常の地域振興施策へと移行する方針が示されている。
(参考)復興の基本方針 改定経緯 平成23年3月 東日本大震災発災 平成23年7月 東日本大震災からの復興の基本方針 東日本大震災復興対策本部決定 ・復興期間を10年間とし、前5年間を「集中復興期間」と定める。財源・体制など総論・基本的考え方と復興施策を列挙。 ・集中復興期間終了前に必要な見直しを行う旨を規定。 集中復興期間 平成23~27年度 平成28年3月 「復興・創生期間」における復興の基本方針 閣議決定 ・後期5年間を「復興・創生期間」と定める。大部で網羅的内容である当初方針を残して新規策定。 ・3年後(平成31年3月)を目途に必要な見直しを行う旨を規定。 平 1期復興・創生期間 平成28~令和2年度 平成31年3月 「復興・創生期間」における復興の基本方針 (全部変更) 閣議決定 ・復興施策の総括を行った上で、今後の対応を検討する旨を規定。 令和元年7月~10月 復興推進委員会「東日本大震災の復興施策の総括に関するWG」で復興施策を総括 令和元年12月 「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針 閣議決定 ・地震・津波被災地域は、復興・創生期間後5年間(令和7年度)で復興事業がその役割を全うすることを目指す。 ・原子力災害被災地域は、当面10年間(令和12年度)、5年目(令和7年度)に事業全体のあり方を見直す。 ・復興庁の設置期間(令和2年度末)を10年延長。令和7年度に組織のあり方を見直。 令和3年3月 「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針 (名称変更を伴う全部変更) 閣議決定 ・上記の主な考え方は踏襲。 ・令和3~7年度の5年間を「第2期復興・創生期間」と位置付け、令和7年度までの財源フレーム等を整理。 ・3年後(令和6年3月)を目途に必要な見直しを行う旨を規定。 第2期復興・創生期間 令和3~7年度 令和6年3月 「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針 (全部変更) 閣議決定 ・上記の主な考え方は踏襲。 ・「第2期復興・創生期間」開始後に大きな進展のあった復興施策の状況や、自治体の状況等を踏まえて、 令和7年度までの第2期復興・創生期間での復興を見据えた修正を行う。 令和7年6月 「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針 (全部変更) 閣議決定 第3期復興・創生期間 令和8~12年度 復興庁設置期限 ・第2期復興・創生期間の次の5年間(令和8~12年度「第3期復興・創生期間」)までの期間における 基本姿勢及び各分野における取組、財源、組織等に関する方針を定める。 4