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資金繰り支援のリーフレット公表と配布
3月19日:資金繰り支援に係るリーフレットを金融庁ウェブサイトに公表の上、全国の自治体、商工団体等の各団体に配布
金融庁は3月19日、資金繰り支援に関するリーフレットをウェブサイトで公開し、全国の自治体、商工団体等に配布した。
3 月 19 日:資金繰り支援に係るリーフレットを金融庁ウェブサイトに公表の上、全国の自 治体、商工団体等の各団体に配布 3 月 24 日:新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援に 金融機関に対し、 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要説明、必要書 類の確認・提出 条件変更後の継続的な資金繰り支援や経営相談に丁寧に 期限の繰り延べや元本返済の据え置き期間の延長等 信用保証協会と積極的に連携し、セーフティネット保証制度等を活用 等を要請 3 月 30 日:本邦における自己資本比率規制等の実施の延期等について 金融庁において、 バーゼルⅢ最終化の国内実施について、国際合意における実施時期の変更を踏ま え、本邦において、1年間延期(令和5年(2023年)3月期からの実施)を公表 安定調達比率(Net Stable Funding Ratio)の国内実施について、諸外国における実施 状況を踏まえ、令和2年4月以降も向こう1年間、本邦において実施しない旨を確認 3 月 30 日:金融機関等の報告の提出期限の延長等について、金融庁ウェブサイトで公表 金融庁において、 法令上提出期限の確定している金融機関等の報告・届出について、柔軟な対応を 検討すること 法令上提出期限の確定していない報告・届出についても、新型コロナウイルス感染 症の影響により報告・届出の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消 した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取扱われること を公表 4月7日:「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について 金融機関に対し、 引き続き、新規融資の積極的な実施や既往債務の条件変更の迅速かつ柔軟な対 応を行うこと。その際、貸出し後の事業者の返済能力の変化を適時適切に捉えた、 据え置き期間や貸出期間等の条件変更の柔軟な対応を徹底すること 「地方公共団体の制度融資を活用して、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融 資を受けることができる制度」について、事業者への迅速かつ適切な対応を行うこと が出来るよう、地方公共団体・信用保証協会等と緊密に連携を図り、業務フローの確 立、人員配置、システム整備等の必要な態勢整備を進めること 23