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マイナ保険証を利用しない場合の医療情報取得加算(初診)の点数は3点である。マイナ保険証利用時(1点)との差が設けられており、電子的な保険証利用の普及促進と保険医療情報の活用推進が意図されている。
令和6年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価(イメージ) ・マイナンバーカードを常時携帯する者が約5割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。 《現行》 《見直しイメージ》 R 6. 6 R 6. 6 R 6.12 【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】 マイナンバーカードや問診票を利用し、 「診療情報取得・活用体制の充実」を評価 <初診> ・マイナ保険証 利用なし 4点 ・マイナ保険証 利用あり 2点 【医療情報取得加算】 配点を見直し、継続 <初診><再診> マイナ保険証利用なし 3点 2点 マイナ保険証利用あり 1点 1点 マイナ保険証の利用の有無に 着目した配点を見直しつつ、医 療情報等の活用による質の高い 医療の評価を継続 <初診> <再診> 1点 1点 【医療DX推進体制整備加算】 マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価 <初診> 8点(歯科6点, 調剤4点) ⇒【R6.10~】施設要件(例)③の利用実績に応じ11点(歯科9点, 調剤7点) をはじめとした3段階で評価 施設要件(例) ①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6~】 ②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6~】 Ex. 窓口での共通ポスターの掲示 ③マイナ保険証利用実績が一定程度(5~15%)以上であること【R6.10~】 ④電子処方箋を発行できる体制(薬局は受け付ける体制)【R7.4~】 ⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10~】 など33