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公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供に関する制度改正が行われた。マイナンバーカードを活用した住所変更等の自動通知サービスの基盤が整備されている。
公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供関係 改正概要 改正の背景 ○ 公的個人認証サービスにおいては、署名用電子証明書を利用する民間事業者等(署名検証者)は、署名用電子証明書の有効性のみを地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に確認する仕組みであるが、住所変更等により署名用電子証明書が更新された住民について、当該住民の最新の住所情報等を取得することへのニーズが高まっている。 ○ これを受け、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ報告」において、本人同意に基づき基本4情報を署名検証者に提供する仕組みを構築し、令和4年度にサービスを開始することを目指すこととされた。 公的個人認証法の一部改正 ○ J-LISは、署名検証者の求めがあった場合で、本人の同意があるときは、最新の基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を行う。 ○ 署名検証者は、受領した基本4情報について、安全確保措置を講じるとともに、目的外利用・提供の制限が課される。 改正後の手続の流れ ※朱書き部分が追加される手続 ①署名用電子証明書を活用し、オンラインで手続 住民 (マイナンバーカード所持者) J-LISからの基本4情報の提供に同意 ②住民から送付を受けた 電子証明書の情報を基に顧客情報を管理 署名検証者 (民間事業者等) ③定期的に住民の電子証明書の有効性を照会 ④電子証明書の有効性を回答 ⑤(失効の場合)最新の基本4情報の提供の求め J-LIS ⑥最新の基本4情報を提供 改正の効果 ○ 署名検証者(民間事業者等)においては、直接本人に照会することなく、住民の最新の住所情報等を取得することが可能に。 ○ 住民においては、個々の署名検証者(民間事業者等)に対する住所等の変更手続が不要に。 14