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伝統的な金融機関における情報活用のための制度整備について言及
伝統的な金融機関についても、利用者から情報の提供を受けて自らの業務に活用する、さらには、当該利用者の同意を得た上で第三者に提供するといった情報の利活用に関する一連の業務を本体で営むことを可能とすることが適当であるとされ、このための法律案を国会に提出し、本年5月に成立した
伝統的な金融機関についても、利用者から情報の提供を受けて自らの業務に活用する、さらには、当該利用者の同意を得た上で第三者に提供するといった情報の利活用に関する一連の業務を本体で営むことを可能とすることが適当であるとされ、このための法律案を国会に提出し、本年5月に成立した
伝統的な金融機関も、利用者からの情報提供を受けて自らの業務に活用し、同意を得て第三者に提供することが可能となり、そのための法律案が国会に提出され、本年5月に成立した。