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食料不足の基準となる最低供給熱量
1900kcal
1人1日当たりの供給熱量が1,900kcalを下回るおそれがある場合を最低限度必要とする食料不足の基準とする
農林水産省が定める食料不足の基準は、1人1日当たりの供給熱量が1,900kcalを下回るおそれがある場合です。これは食料安全保障の観点から重要な指標となります。
特集 第3節 食料・農業・農村基本法の見直しに向けて 不測時における食料安全保障を強化 世界的な食料需給の変化や生産の不安定化等により、食料供給が大幅に減少するリスクが高まっていることを踏まえ、 不測時の対応根拠となる法制度を検討。「不測時における食料安全保障に関する検討会」において、その基本的な考え方 として、(1)農業者と始動とする事業者の自主的な取組を基本とすること、(2)食料の供給不足が予想される段階から対策 を講じ、食料供給不足が国民生活や国民経済に与える影響を早期に防止すること、(3)食料の供給確保対策は、事態の進行 に合わせて段階的に追加していくこと等を整理し、2023年12月に取りまとめ これを受け、政府は、米穀、小麦、大豆その他の国民の食生活上又は国民経済上重要な食料の供給が大幅に不足し、又 は不足するおそれが高い事態に対応するため、食料供給困難事態対策本部の設置、当該食料等の安定供給の確保のための 出荷若しくは販売の調整又は輸入若しくは生産の促進等の措置を定める「食料供給困難事態対策法案」を第213回 通常国会に提出 不測時の食料安全保障の強化のための新たな法的枠組み 【事態の段階】 政府の体制 主な措置 【平時】 平時・不測時に実施する取組の方針を整理 農林水産大臣による情報収集 <国内外の情報収集> 国内外の食料需給の調査 民間(製造・流通)在庫の把握(報告徴収・調査等) 【食料供給困難の兆候発生】 ○ 食料の供給減少につながる事象が発生し、 食料供給困難事態が発生するおそれ <政府対策本部】 内閣総理大臣が設置 (農林水産大臣の報告を基に決定) 内閣総理大臣と全閣僚により構成さ れる政府対策本部の下で、事態の深刻 度に応じ、関係省庁が行う必要な対策 の実施方針を決定 <民間の自主的な取組の要請> 消費者に対する働き掛け (買い急ぎの抑制・フードロスの削減等) 出荷・販売の調整 (売惜しみ防止・仕向け先調整等の計画的出荷) 輸入の拡大 生産 の拡大 (出荷や輸入によっても 必要量を確保できない場合) 【食料供給困難による影響発生】 ○ 重要な食料品目(米、麦、大豆等を想定) の供給が大幅に不足し、又は不足するおそ れが高いため、国民生活の安定又は国民経 済の円滑な運営に実体上の支障が生じてい る事態 (基準) ・平時と比べ供給量が2割以上減少する(おそれ)。 ・国民生活・国民経済への支障の発生 (買占め、価格高騰等) <政府対策本部による宣言> 事態の進行に応じ実施方針を見直し <国による食料供給確保の指示> 出荷・販売の調整(計画的な出荷等) 輸入の拡大 生産 の拡大 ※他の品目の生産を減らさないよう実施 事業者は計画を作成・届出 (これらの措置でも確保できない場合) 計画変更の指示 事業者は計画を変更し、計画に沿った事業を実施 【最低限度必要とする食料が不足するおそれ】 ○ 特に国民生活面での重大な支障のおそれ (基準) ・1人1日当たりの供給熱量が今日の摂取 カロリーである1,900kcalを下回る(おそれ)。 <政府対策本部による宣言> 事態の進行に応じ実施方針を見直し <熱量を重視した食料の生産・配分> 生産転換の要請・指示 ※熱量重視の生産を要請。要請での対応が困難な場合には、 計画作成指示、計画変更指示を実施 割引当て・配給の実施(国民生活安定緊急措置法) インセンティブ措置により輸入・生産等を支援 深刻な事態においても要請を基本に対応 の要請 計画作成 指示 資料:食料安定供給・農林水産業基盤強化本部資料を基に農林水産省作成 12