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A.18歳・19歳の若年者が過大な債務を負わないようは18歳・19歳。
18歳・19歳の若年者が、返済能力を超えた過大な債務を負うことがないように、
出典: 金融庁『2022事務年度 金融行政方針』2022年8月公表