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契約締結前交付書面等とダークプール
契約締結前交付書面等については、顧客に対して重要情報を提供するという制度趣旨を踏まえつつ、一定の場合には、当該書面の交付に替え、ウェブを活用した情報提供を認める内閣府令の改正を行う。また、ダークプールについては、取引の実態を踏まえつつ、その注文の実
契約締結前交付書面等については、顧客に対して重要情報を提供するという制度趣旨を踏まえつつ、一定の場合には、当該書面の交付に替え、ウェブを活用した情報提供を認める内閣府令の改正を行う。また、ダークプールについては、取引の実態を踏まえつつ、その注文の実
契約締結前交付書面等については、顧客への重要情報提供という制度趣旨を踏まえ、一定の場合には書面交付に代えてウェブでの情報提供を認める内閣府令改正を行う。また、ダークプールについては、取引実態を踏まえた規制のあり方を検討する。