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復興庁によると、2024年時点で仮設工場等の仮設施設には97事業者が入居しています。これは、被災地の産業復興に向けた現状を示す重要な指標です。
Ⅲ. 復興の変遷 Ⅰ 集中復興期間(H23.3~H28.3) Ⅱ 第1期復興・創生期間(H28.4~R3.3) Ⅲ 第2期復興・創生期間(R3.4~R8.3)<現在> 「東日本大震災からの復興の基本方針」 (H23.7閣議決定/H23.8改定) 被災地の 一刻も早い復旧復興を目指す 「復興庁創設」 ・復興庁設置法 公布(H23.12) 施行(H24.2) ・復興特区法 公布・施行(H23.12) ・中期ロードマップ※決定 (H23.12) ※R1改訂 ・東日本大震災復興特別会計計画(H24.4) ※東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ <その他> ・応急仮設住宅等の入居戸数ピーク(H24.3) ・福島県において漁業の試験操業開始 (H24.6~. R3.3まで試験操業を実施し、 現在は本格操業への移行段階) ・避難所が解消(H25.2) ・避難指示区域の見直し完了(H25.8) ・福島県の一部地域を除き、災害廃棄物処理が完了(H26.3) 「復興・創生期間」における 東日本大震災からの復興の基本方針 (H28.3閣議決定/H31.3改定) 復興のステージが進むにつれて生じる新たな 課題や多様なニーズにきめ細やかに対応 しつつ、被災地の自立につながり、 地方創生のモデルとなるような復興の実現 を目指す <組織・制度> ・特定復興再生拠点区域制度が創設(H29.2) ・復興庁の設置期限が10年延長(R2.6) <その他> ・被災した319漁港の全ての陸揚げ機能回復 (R30.3) ・主要港湾施設の復旧が完了(H30.3) ・帰還困難区域を除く8県100市町村において 面的除染が完了(H30.3) ・帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示 が解除(R2.3) ・住宅再建・復興まちづくりが完了し、 公共インフラ工事も概ね完了(-R2.12) ・岩手県・宮城県において応急仮設住宅の 供与終了(R3.3) ・福島県内の除染に伴い発生した除去土壌等 (帰還困難区域のものを除く)の中間貯蔵 施設への搬入が概ね完了 (仮設工場等の仮設施設から、累計3090事業 者が退去し、入居者は97事業者となった (R3.3) 「第2期復興・創生期間以降における 東日本大震災からの復興の基本方針」 (R3.3閣議決定/R6.3改定) 第1期復興・創生期間の理念を継承 (1)地震津波被災地域 残された課題について、きめ細かく対応 ・被災者支援について復興の進展に応じて生じる 課題にきめ細かく対応 ・移転元地等の活用を後押し ・被災地の中核産業である水産加工業の販路開拓・ 加工原料転換等支援 (2)原子力災害被災地域 引き続き国が前面に立って、中長期的に対応 ・事故収束及び環境再生に向けた取組を継続 ・帰還に向けた生活環境の整備及び移住等の促進 ・帰還困難区域における 特定復興再生拠点区域、拠点区域外への帰還、 居住に向けた取組を推進 ・福島イノベーション・コースト構想の推進、 福島国際研究教育機構の取組の推進 ・農林水産業の再生に向けた営農再開等の支援、 風評被害への対応 (3)記憶・教訓の世代への継承 ・福島県に設置する国営追悼・祈念施設の整備 ・震災遺構・伝承施設との連携 ・効果的な復興の手法・取組、民間のノウハウ 等の取りまとめ、関係機関への普及・啓発 ・復興施策の評価