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農地所有適格法人の総議決権のうち、農業者が保有しなければならない割合は50%超とされている。農地の適切な管理と農業生産の担い手確保を目的として、農業者による経営支配の維持が法律上求められている。
特集 第3節 食料・農業・農村基本法の見直しに向けて 農地の確保と適正・有効利用を推進 目標地図を含む地域計画に基づき、目標地図上の受け手に対する農地の集約化等を着実に進めるほか、我が国の食料安 全保障を強化するため、国が責任を持って食料生産基盤である農地を確保するとともに、その適正かつ有効な利用を図 る必要 政府は、(1)国及び都道府県において確保すべき農用地の面積の目標の達成に向けた措置の強化、(2)農地の違反転用に 対する措置の強化、(3)農地所有適格法人の食品事業者等との連携による経営の発展に関する計画の認定制度の創設等の措置 を講ずることを内容とする「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関 する法律等の一部を改正する法律案」を第213回通常国会に提出 食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための 農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案の概要 農地生産の基盤である農地の確保 農地の適正かつ効率的な利用の促進 ○ 農地の確保のための措置の整備 → 都道府県の面積目標の達成に向けた措置 の強化等 ○ 農地転用に係る手続の厳格化 → 農地転用許可における定期報告等を行う 仕組みの構築等 ○ 農地の適正かつ効率的な利用の確保のための措置の整備 → 農地の権利取得の許可要件の例示として、農業関係法令 の遵守状況を追加等 ○ 人と農地の受け皿となる農地所有適格法人の経営基盤強化 懸念払しょく措置(※)を講じた上で食品事業者等との連 携による出資の柔軟化 ※ 国による審査、農地転用の制限、種類株の制限、必要に応じ 国による農地買収等 <経営基盤強化の措置を適用した場合の出資構成のイメージ> 1/2 超 農業者 食品事業者等 その他 1/3 超 50% ※ 農地所有適格法人(農地を所有可)は、農業者が総会議決権の50%超を 持つことを要件としている。 農林水産省作成 16