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技術流出リスク判断の基準
5年
他者の属性による技術流出のおそれの判断基準として、過去5年間の国際的な基準への違反実績を考慮する
内閣府は2024年、経済安全保障分野における技術流出のおそれの判断基準として、過去5年間の国際的な基準違反実績を考慮する方針を示しました。これは、国際的な安全保障体制の維持に不可欠な措置です。
【参考】経済安保推進法に基づくサプライチェーン強靭化における対応(技術流出防止措置要件の追加) 令和6年6月4日 我が国が優位性を有する特定重要物資やその部素材について、その中核的な技術がひとたび流出すれば、将来における当該物資の 外部依存性につながり得ることに鑑み、以下の技術流出防止措置を実施することを計画の認定要件として追加。(2024年3月) 経済安全保障法制に関する有識者会議 ※ 対象物は、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、先端電子部品 (いずれも認定に係る特定重要物資・その原材料等に関するもの。) <安定供給確保取組方針>(抜粋) (ア)コア技術(生産に有用かつ中核的な技術及び当該取組の成果である技術)及びコア技術の実現に直接寄与する技術 (以下「コア技術等」という。非公知のものに限る。)へのアクセス管理 ・コア技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制限し、併せて適切な管理を行うために必要な体制や規程を整備する (イ)コア技術等にアクセス可能な従業員の管理 ・上記従業員の相応な待遇(賃金、役職等の向上)を確保するなど、退職等を通じたコア技術等の流出を防止する措置を講じる ・上記従業員が退職する際にはコア技術等の守秘義務の誓約を得る ・関係法令に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約についても上記従業員に同意を得るための取組を行う (ウ)取引先における管理 ・取引先がコア技術等の全部又は一部を有する場合、保有の事実及びその詳細について、当該取引先と秘密保持契約を締結する ・(ア)、(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、関係法令に十分配慮しつつ、その履行状況を定期的にレビューするなど取引先からのコア 技術等の流出を防止するために必要な措置を講じる (エ)技術移転等 ・コア技術等の技術移転により、取組対象物資の外部依存・供給途絶に陥る蓋然性が高まることのないようにすること ・申請者又はそのグループ会社が次に掲げる<他者又は他国に対する行為>のいずれかを行おうとする場合であって、 ①又は②に該当するときは、当該行為を実施する前に十分な時間的余裕をもって物資所管省庁(経産省)に相談を行うこと <他者又は他国に対する行為> 他者(申請者の子会社を含む)に対し、コア技術等に係る知的財産権を移転する、供給確保計画の認定の対象とする取組に係る事業を譲 渡する等、コア技術等をそのものを移転する場合 他者に対し、コア技術等を提供する場合 他者とコア技術等に関する共同研究開発を行う場合 他国においてコア技術等に係る研究開発を行う場合 他国において供給確保計画の認定の対象とする品目のうちコア技術等を用いたものを生産する拠点を建設し、又は既存の生産拠点における 設備投資を行い、結果として当該生産拠点における当該品目の製造能力が10%を超える割合で増強する場合 (ただし、当該生産拠点で生産する当該品目の85%以上が当該他国で消費される場合を除く。) ① コア技術等の強制的な技術移転のおそれがあること、又は他者の属性※によりコア技術等の流出のおそれがあることを申請者が知った場合 ※「過去5年間において、国際連合の決議その他国際的な基準に違反した実績がある者」又は「外国政府等による影響を受けて事業を行う者」 ② ①のおそれがあるとして物資所管省庁(経産省)から事前相談をすべき旨の連絡を受けた場合 10