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A.また、金融機関においては、危篤状態など顧客に不測の事態が生じた際に、顧客本人や家族に<bos>費用や葬儀費用といった出費のための預貯金を払い出せるよう、顧客の事情に配慮した柔軟な対応が従前以上に求められている。
金融機関は、顧客の危篤時などに、本人や家族が葬儀費用などを払い出せるよう、預貯金の払い出しに柔軟に対応することが、これまで以上に求められている。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表