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A.運用機関等が最終受益者への説明責任を果たし透明性を向上するための、議決権行使結果の開示の充実
運用機関が最終受益者への説明責任を果たし透明性を向上するため、議決権行使結果の開示を充実させる政策。
出典: 金融庁『平成28事務年度 金融行政方針』2016年10月公表
運用機関等が最終受益者への説明責任を果たし透明性を向上
運用機関等が最終受益者への説明責任を果たし透明性を向上するための、議決権行使結果の開示の充実
【機関投資家に対する取組み】 (5) 機関投資家による投資先企業との建設的な対話の促進とそれを通じた企業価値の向上 国民から年金資産や投資信託等の中長期の資金を託され、株式に運用している機関投資家(年金基金等の資産保有者及び運用機関)は、中長期的な投資リターン(企業価値)の向上に向け積極的に貢献していくことが必要である。 こうした観点を踏まえ、機関投資家が最終受益者たる国民の利益を第一に考え、「建設的な対話」に取り組んでいくことを促すため、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、以下の点について検討を進める。また、その検討結果を踏まえ、スチュワードシップ・コードについて必要な改訂を行う。 ・運用機関における顧客本位の活動を確保するための、運用機関とその系列親会社等との関係から生じ得る利益相反の管理や運用機関のガバナンスの強化 ・運用機関等が最終受益者への説明責任を果たし透明性を向上するための、議決権行使結果の開示の充実 ・パッシブ運用におけるエンゲージメント(対話)の促進 ・運用機関によるスチュワードシップ活動に係る自己評価の充実 ・年金基金等の資産保有者による運用機関のスチュワードシップ活動強化に向けた実効的な働きかけ・チェックの実施 【資本市場に対する取組み】 (6) 資本市場の活性化・利便性向上 資本市場の更なる活性化や効率化を図る等の観点から、金融審議会において、現時点における市場間競争の意義やあり方、私設取引システム(PTS)における信用取引の解禁を求める意見等も踏まえたPTS制度の意義やあり方等について検討する。 また、取引利便の向上や決済リスクの削減に向け、決済期間の短縮(国債:T+1、株式等:T+2)化について、引き続き市場関係者の取組みを促す。 加えて、現在、各地において順次開催している「地域の成長マネー供給促進フォーラム」を引き続き開催し、地元ベンチャー企業やベンチャーキャピタル、金融機関、証券取引所、自治体など資本市場を巡る関係者が一堂に会し、地域の資本市場を巡る現状や課題について幅広く意見交換を行うとともに、成長マネー供給に係る取組事例の紹介・共有等を図る。これを通じ、地方の企業が様々な資金調達手段にアクセスできる環境を提供し、その潜在的な成長力を引き出すことに努める。 2 国債の決済については、現在約定日から2日後(T+2)に行われているが、これをT+1化すること。また、株式等については現在のT+3をT+2化すること。 12