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A.2023年の農地全体の面積の年平均減少量は2.5万ha。
出典: 農林水産省『令和6年度 食料・農業・農村白書(全体版)』2025年5月公表
第2節 農地の確保と有効利用 (4) 農業振興地域制度による農用地の確保 (農業振興地域制度に基づき農用地の確保を推進) 農林水産省では、農業上の利用を図るべき土地の区域を設定する農業振興地域制度と個々の農地の転用等を規制する農地転用許可制度等により農地の確保とその有効利用を図っています。農業振興地域制度では、都道府県知事が、一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域を農業振興地域として指定することとしており、さらに市町村において、同地域内の土地について農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)を定めることとしています。この農用地区域内の土地については、開発行為が制限されるほか農地転用許可制度において転用が不許可とされるなどの措置がとられています(図表2-2-6)。 図表2-2-6 農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要 [図解省略] 資料: 農林水産省作成 (農振法を改正し、農地の総量確保のための措置を強化) 令和5(2023)年の農地全体の面積は、耕地の荒廃や転用等により平成27(2015)年に比べ約20万ha減少しており、年平均2.5万haで減少しています(図表2-2-7)。一方、農用地区域内農地面積は年平均0.8万haの減少にとどまっており、農地転用について、優良農地以外の農地への誘導に一定の効果がみられています。 食料安全保障の根幹は、人と農地の確保であり、世界の食料事情が不安定化する中で、我が国の食料安全保障を確保するため、食料生産の基盤である農地の総量確保と、その適正利用のための措置を強化することが必要です。このため、「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」が令和6(2024)年6月に成立しました。 1 農林水産省「耕地及び作付面積統計」における耕地面積の数値 124