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A.2019年の資金移動業者の数は64業者。
資金移動業者数は、2010年4月の資金決済法の施行に伴い参入が相次ぎ、2019年6月末時点で64業者となっている。これは、参入規制緩和や利便性向上によるものである。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
資金移動業者の数
64業者
2010年4月の資金決済法の施行に伴い、参入が相次ぎ、その業者数は2019年6月末時点で64業者となっている
⑥ 資金移動業者 【金融行政上の課題】 資金移動業者については、2010年4月の資金決済法の施行に伴い、参入が相次ぎ、その業者数は2019年6月末時点で64業者となっている。また、その利用者数、送金件数及び送金額についても、送金内容の多様化、営業時間や安価な送金手数料等、利便性の高まりから大幅に増加184している。 しかしながら、資金移動業者については、業者間の規模格差が大きく、小規模な業者も多く存在する。また、そのビジネスモデルについても、①外国人の海外送金、②商品購入代金等の支払いに係る送金、③モバイル端末を利用した個人間送金等、様々であることから、業者によって内部管理体制やリスクの所在が異なる。 さらには、今後、キャッシュレス化の一層の進展、外国人の利用の増加が見込まれ、ペイロール解禁や送金上限額の引上げの議論もあり、更なる参入や新たなサービスの展開やリスクの大きな変動も予想されるところである。 こうした状況の中、資金移動業者による適切なサービスの実施を確保し、利用者を保護していくため、金融庁としては、資金移動業者に対して、上記の経営環境、リスクの変動に適時に対応できる経営管理、内部管理体制の充実等を更に促していく必要がある。 【昨事務年度の実績】 資金移動業者に対して、定期的に業務実態の報告を徴求するとともに、立入検査やヒアリングなど、オンサイト・オフサイトのモニタリングを実施した。なお、大規模な業者に関しては、フィンテックモニタリング室に専担者を配置し、モニタリングを強化した。 マネロン・テロ資金供与に係るモニタリングの結果、多くの業者に見られる共通の課題として、自社のリスク分析が網羅的・具体的でない点や、リスクに応じた継続的な顧客管理措置が未実施である点等が確認された。 また、システムについても、システム障害の発生原因等の分析を行ったところ、取引集中等を想定したシステム処理能力の事前検証不足や外部委託先での作業状況の確認不足等が確認されたことから、利用者に支障が生じないようシステムの安定稼働の強化を求めた。 【本事務年度の方針】 業者のビジネスモデルや外国人利用の今後の展開、利用実態及び昨事務年度の取組みによる業者の対応状況を把握・分析した上で、近年における新たな業務展開やリスクの高まりを踏まえ、リスクベース・アプローチに基づくモニタリングを継続していく。 特に、送金資金に係る保全管理の状況、システムリスク管理・セキュリティ対策の状況、マネロン・テロ資金供与対策については、業者の規模・特性を踏まえつつ、内部管理体制の充 184 昨年3月末では、利用者数は1,394万人、送金件数は8,401万件、送金額は1兆811億円。 118