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A.2023年の経過措置の終了時期は2023年3月末。
制度発足から既に10数年経過しており、経過措置適用業者においては2023年3月末の経過措置終了までに本則に移行する対応が求められている
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
(イ) 少額短期保険業者 【金融行政上の課題】 少額短期保険業界は、制度創設後、新たに設立・参入した業者が過半を占めるなど、その構図も変化しつつあり、取扱商品の多様化も進んでいる。こうした中、金融庁としては財務局と連携し、各業者の規模・特性等を十分に踏まえつつ、実態に応じたモニタリングを実践していくことが重要となっている。 制度創設時、新制度への移行に際し激変緩和のため経過措置167が設けられたが、制度発足から既に10数年経過しており、経過措置適用業者においては2023年3月末の経過措置終了までに本則に移行する対応が求められている。 【昨事務年度の実績】 各財務局と連携して、少額短期保険業界全体の動向を把握・分析し、そこで明らかとなった各種の課題については、対話による自主的な対応を促すとともに、重大な問題が懸念される業者等に対して立入検査等を実施した。 こうした検査・監督の過程において、法令等に定められた最低基準についての不備が複数の業者に認められており、自主的な検証・是正を促す観点から、全業者に対し自主点検の実施を求めた。 これらの根本原因の一つとして、業者において適切なガバナンスが働かず、業容拡大が最優先とされた状況が認められたことから、各業者に対し、日本少額短期保険協会を通じて経営管理態勢及び内部管理態勢等を強化すべき旨を周知した。 また、経過措置適用業者に対し、経過措置終了までの移行計画の提出を求め、その履行状況についてモニタリングを実施した。大宗においては、対応方針を策定済であるが、未確定となっている業者も一部認められる。 【本事務年度の方針】 各業者において最低基準を満たした業務運営が行われているかについて、財務局と連携して、自主点検結果を踏まえつつ、ガバナンス、人的構成を含む態勢整備の状況と併せてモニタリングを行うとともに、日本少額短期保険協会とも連携して最低基準達成のための環境を整備する。 経過措置適用業者に対しては、引き続き、本則に円滑に移行するための計画の策定・実行状況について確認し、対応を求める。 167 制度創設前より共済事業を行っていた者(いわゆる根拠法のない共済)に対する激変緩和のため、制度発足時、引受可能な上限保険金額に経過措置が規定され、その後2度、経過措置が延長されている。 108