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A.監査法人の独立性の確保に関し、欧州等における監査法人のあり方に関する施策やその効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実施する等、更なる調査・検討を進める。
監査法人の独立性確保のため、欧州等における監査法人のあり方に関する施策やその効果を注視し、国内においては、監査法人、企業、機関投資家等からヒアリングを実施するなど、更なる調査・検討を進める。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
監査法人の独立性確保策
監査法人の独立性の確保に関し、欧州等における監査法人のあり方に関する施策やその効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実施する等、更なる調査・検討を進める。
監査法人の独立性の確保に関し、欧州等における監査法人のあり方に関する施策やその効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実施する等、更なる調査・検討を進める。
こととされている38。 【本事務年度の方針】 会計監査の信頼性確保のための上記の諸施策の深化に向け、以下の取組みを実施する。 ・監査法人のガバナンス強化について、各監査法人が適用した「監査法人のガバナンス・コード」の実効性について、公認会計士・監査審査会とも連携し、監査法人に対するモニタリング等を通じて検証する。 ・会計監査に関する情報提供の充実に関し、改訂監査基準の実施に向けた制度整備を進めるとともに、通常と異なる監査意見が表明された場合等、監査人に対してより詳細な資本市場への情報提供が求められるケースにおける対応のあり方について、関係者と連携しつつ検討を行う。 ・監査法人の独立性の確保に関し、欧州等における監査法人のあり方に関する施策やその効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家等の関係者からのヒアリング等を実施する等、更なる調査・検討を進める。 ② 監査法人等の監査品質の向上に向けた態勢のモニタリング 【金融行政上の課題】 監査法人による会計監査は、企業による適正な開示を確保するための極めて重要なインフラであり、公認会計士・監査審査会は、監査法人に対する的確なモニタリングを通じて、監査品質の向上とその信頼性の確保に取り組む必要がある。 また、IFIAR39を通じたグローバルな監査の品質向上に向けた積極的な貢献や、優秀な会計人材確保のための公認会計士試験受験者の裾野拡大に向けた取組みを実施する必要がある。 【昨事務年度の実績】 監査法人等の監査品質の向上に向けた態勢のモニタリング 監査の品質の確保・向上を図る主体である監査事務所自らの行動を促すよう、監査事務所の規模に応じたモニタリングを実施した。また、グループ監査や監査契約の新規受嘱の状況の 38 「監査上の主要な検討事項」の記載に関する改訂監査基準は、2021年3月決算にかかる財務諸表の監査から適用するが、それ以前の決算にかかる財務諸表の監査から適用することを妨げないとされている。また、監査部会の審議において、監査に関する情報提供の早期の充実や、実務の積上げによる円滑な導入を図る観点から、特に東証1部上場企業については、可能な限り2020年3月決算の監査から早期適用が行われるよう、東京証券取引所及び日本公認会計士協会等の関係機関における早期適用の実施に向けた取組みを期待するものとされた。 39 監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)は、昨年4月に金融関係の国際機関としては初めて、我が国(東京)に本部となる事務局を設置され、金融庁及び公認会計士・監査審査会が事務局の円滑な運営に必要な支援を実施した。 53