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A.発見事象についても、新たなモニタリングの対象に加え意見交換を実施した。また、外国金融機関グループの内部監査部門幹部、監査法人、コンサルティング会社等の内部監査に関する有識者と意見交換を行い、先進的事例を収集した。
発見事象に加え、新たなモニタリング対象についても意見交換を実施し、外国金融機関グループの内部監査部門幹部、監査法人、コンサルティング会社等の有識者との意見交換を通じて、先進的事例を収集した。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表