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A.また、無登録業者に対しては、速やかに警告書を発出するとともにその旨を公表し、投資者に対して注意喚起を行うほか、海外の無登録業者については必要に応じて海外当局への情報提供等の対応を行う。
無登録業者に対しては、速やかに警告書を発出し、その旨を公表するとともに、海外当局への情報提供等を通じて対応する方針。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表