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A.経過措置適用業者に対しては、引き続き、本則に円滑に移行するための計画の策定・実行...
経過措置適用業者に対しては、引き続き、本則に円滑に移行するための計画の策定・実行状況について確認し、対応を求める
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表