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A.2024年の指定装備移転支援法人基金への交付額(2024年度)は400億円。
出典: 防衛省『令和6年版 防衛白書(前編)』2024年7月公表
防衛生産基盤の強化 第1節 計画について、基本方針に従い、認定する。防衛省は、認定後に事業者と特定取組にかかる契約を直接締結し、当該契約の定めに従って遅滞なく対価を支払うこととしている。2023年度は、計36件、約99億円について認定を行ったところである。れるようにするために、2024年2月16日、防衛大臣が指定装備移転支援法人を指定した。同法人に対して、基金を造成するため、2023年度400億円、2024年度400億円を交付したところである。参照 3節2項(防衛装備移転の推進のための取組) (3) 装備品等秘密の保全 装備品等の製造等にあたって、より質の高い装備品等を安定的に調達するために、防衛省は先端技術などの装備品等に含まれる秘密情報を事業者に提供している。一方で、近年、安全保障上の懸念国によるサイバー攻撃、企業買収の働きかけなど、装備品等に含まれる秘密情報の流出の脅威がこれまで以上に高まっている。こうした観点で、事業者に提供していた秘密情報を「装備品等秘密」として改めて指定し、これを取り扱う事業者とその従業者に情報管理の徹底を求めることとした。また、この秘密を故意に漏えいなどをした者に対して、自衛官などを対象にした秘密漏えい時と同様の罰則を措置することで、効果的に漏えいを防止する。 (4) 防衛大臣による装備品製造施設等の取得など 上記(1)と(2)の各種取組では防衛省による指定装備品等の安定的な調達ができないと判断される場合には、当該指定装備品等の製造等をする施設や設備を防衛省が取得することができる。取得した製造施設等は、事業者が指定装備品等の製造等のために防衛省から委託を受けてその管理を行う。このため、本制度を適用した場合でも事業主体は民間企業であり、通常の企業活動と何ら変わりなく、効率的な運営が期待される。参照 図表IV-1-1-1(防衛生産基盤強化法の概要)、3節1項(防衛装備移転三原則にかかわる制度) 計画認定を受け特定取組を行う事業者に贈られる「君シカオランシール」(戦闘車両エンジン燃料噴射ポンプの製造で認定を受けた清水ノズル(株)) (2) 装備移転の円滑化・指定装備移転支援法人 装備移転に際し、わが国の安全保障上の観点から適切な仕様・性能の変更などを事業者に実施させる場合がある。特に、わが国の装備品等に使われている先進的な技術に関する情報を保全することにより、諸外国に対する防衛分野における技術面での優位性が失われる懸念について適切に対応する必要がある。こうした観点で防衛大臣が事業者に対して仕様と性能の調整を求める場合に、これにかかる必要な費用を助成金として交付する。上記の助成金の交付とこれに必要な基金を管理し、また、装備移転が防衛省の政策目的に適合したものとして事業者による装備移転が適切な管理のもとで円滑に行われるようにするために、2024年2月16日、防衛大臣が指定装備移転支援法人を指定した。同法人に対して、基金を造成するため、2023年度400億円、2024年度400億円を交付したところである。参照 3節2項(防衛装備移転の推進のための取組) いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化 第IV部 第1章 資料:防衛生産基盤強化法について URL:https://www.mod.go.jp/atla/hourei_dpb.html 日本の防衛 430