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A.投資助言・代理業者については、顧客に対する適切な広告・勧誘等、投資者保護の観点からの業務運営態勢の構築が必要である
投資助言・代理業者については、顧客に対する適切な広告・勧誘等、投資者保護の観点から、業務運営態勢の構築が必要である。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表