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A.円以外の外貨建LIBORを参照する取引についても、各通貨の母国当局又は検討体が示したガイダンス等に沿った対応を求めていく
円以外の外貨建LIBORを参照する取引においては、各通貨の母国当局や検討体が示すガイダンス等に沿った対応を金融機関に求めていく方針。
出典: 金融庁『2021事務年度 金融行政方針』2021年8月公表